本利用規約は、株式会社エニキャリ(以下「当社」といいます。)が運営する「anyCo for Business(エニコフォービジネス)」という名称のサービス(以下「本サービス」といいま す。)の利用の条件を定めるものです。本サービスの利用にあたっては本利用規約(以下「本 規約」といいます。)に同意する必要があり、利用者が本サービスを利用することで利用者 は本規約に同意したものとみなします。

第1章 総則

第1条(本サービスの概要及び目的)

1 当社は、「anyCo for Business(エニコフォービジネス)」という名称の当社が提供する アプリケーション及びウェブサイトを通じて利用者が当社に依頼する、自転車・原動機付自 転車・自動二輪車(道路運送車両法第2条第2項の「自動車」に該当しないもの)を使用し た小口荷物の運送事業(自転車・二輪車便事業)を行います。
2 当社は、前項の事業に附帯する事業を行います。

第2条(定義)

本規約において使用する次の各号の用語は、それぞれ当該各号の定める意味を有するもの とします。
1 「本アプリ」とは、本サービスを提供するアプリケーションであって、iOS又はAndroid の各 OS において利用することができるアプリのことをいいます。
2 「利用者」とは、本サービスの利用のために当社の指定する必要な手続を行い利用登録 が完了した個人又は法人のことをいいます。
3 「利用登録希望者」とは、本サービスの利用者となることを希望する個人又は法人をい います。
4 「運送人」とは、当社との契約に基づき本サービスに登録し、第7条規定の運送契約に 基づき利用者より運送を委託された荷物の引受け、運送及び引渡し並びにこれに付帯する サービスを提供する個人をいいます。

第3条(適用範囲)

1 本規約は、当社と利用者との間の一切の関係において適用されます。
2 当社の行う自転車・二輪車便事業に関する運送契約は、本規約の定めるところにより、 本規約に定めのない事項については、法令又は一般に慣習によります。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じること があります。

第4条(本規約の変更)

1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき 本規約を随時変更できるものとします。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約 が適用されるものとします。
1.本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき 2.本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相
当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生 時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を利用者に通知、本サービ ス上への表示その他当社所定の方法により周知するものとします。
3 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に利用者が本サービスを利 用した場合又は当社所定の期間内に運営企業が解約の手続をとらなかった場合、当該運営 企業は本規約の変更に同意したものとします。

第2章 運送業務

第1節 運送の引受け

第5条(利用登録)

1 利用希望者は、本サービスを利用する条件として、本規約の内容をすべて確認し、本規 約を遵守することに同意する必要があります。そのうえで、利用希望者は、次の各号記載の 情報を、当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、利用登録の申請をす ることができます。
1.氏名、住所、携帯電話番号、生年月日、電子メールアドレス 2.クレジットカード情報

3.その他の当社指定する利用者の情報
2 利用申請者は、登録申請にあたって、および本サービスの利用を継続している間、以下 の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
1.満18歳未満の者 2.満18歳以上の未成年であって、親権者等法定代理人の同意を得ていない者 3.過去に利用登録を抹消されていること 4.利用申請の内容に、虚偽、不正、二重登録、誤記、記入漏れがあること、および利用
申請の内容に変更が生じた場合に、これを修正・訂正していないこと 5.本規約第41条1項規定の反社会的勢力に該当すること、または同項規定の反社会的
勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
3 第1項の利用希望者による利用登録申請があった場合、当社は、当社の定める審査基準 に従って審査し、当該申請を承諾する場合には、当該利用希望者に対して、当該利用希望者 の利用登録が完了した旨の通知を行います。当該利用希望者の利用登録が完了した時点で、 当社と利用者との間で本サービス利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
4 当社は、本契約成立後速やかに利用者を識別するための利用者ID及び利用者パスワー ドを発行し、利用者は、当該発行がされた日(以下「アカウント発行日」という。)から、 本サービスを利用することができるものとします。
5 当社は、第2項に基づき、本契約が成立した場合であっても、当該申請者が次の各号で 定める場合のうちのいずれかに該当することが判明したときは、利用者の利用登録を事後 的に抹消することがあり、またその理由について一切の開示義務を負いません。
1.利用者が過去に又は現時点において当社又は当社関係会社が運営又は管理するサー ビス(本サービスを含む。以下同じ。)の利用料金の支払いを確認できていないこと 若しくは怠っていること又は過去に支払いを怠ったことがある場合
2.利用者が過去に正当な理由なく注文した商品の受け取り拒否を行う等のトラブルを 起こしたことがある場合(同居者が当該トラブルを起こしたことがある場合を含 む。)。
3.利用者が過去に又は現時点において当社又は当社関係会社が運営又は管理するサー ビス利用に際して、利用の一時停止、登録の抹消その他の一時的又は恒久的なサービ スの利用停止措置を受けたことがある場合。
4.当社に提供した利用者情報の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった と当社が判断した場合。

5.利用者が未成年者であって本サービスの利用に関し次条の法定代理人の同意を得て いなかった場合。
6.利用者が本規約第43条1項規定の反社会的勢力であると当社が判断した場合。 7.利用者が反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力又は関与する等反社会的勢力
との間で何らかの交流又は関与を行っていると当社が判断した場合。 8.前各号に定めるもののほか、当該利用希望者に対する本サービスの提供を不適切又は
不可能と当社が判断した場合。
6 前項に基づき登録を認めない場合、当社は、当該登録を認められなかった者に対して損 害賠償その他の責任を負担しません。
7 当社は、当社が本件サービス利用のための設備に不足があること又は本件サービスに 障害が発生したこと等の満足なサービスを提供することが困難であると当社が判断する場 合には、当該事項が解消されるまで利用希望者の利用登録を留保することができるものと します。また当社は、当該登録の留保に関し、当該登録希望者に対して損害賠償その他一切 の責任を負担しません。

第6条(未成年者による利用)

1 未成年者は、利用登録の申請を含む本サービスの利用に関する一切の行為につき、親権 者等の法定代理人の同意を得た上でこれを行うものとします。未成年者が利用登録を完了 した時点で、当社サービスの利用及び本規約の内容について、法定代理人の同意があったも のとみなします。
2 未成年の利用者が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り又は年 齢について成年であると偽って本サービスを利用した場合、その他行為能力者であること を信じさせるために詐術を用いた場合、当該利用に関する一切の法律行為を取り消すこと はできません。
3 本規約の同意時に未成年であった利用者が成年に達した後に当社サービスを利用した 場合、当該利用者は、本サービスに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。

第7条(運送契約の成立)

1 利用者は、本アプリを通じて、次の各号記載の情報を、当社の定める方法で当社に提供 することにより、当社に対し、運送契約の申込みをすることができます。
1.配送元住所

2.配送先住所(建物名、部屋番号等詳細情報を含む) 3.荷受人に直接荷物を交付するのに必要な情報
4.荷物の品名及び個数 5.運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの、高価品等荷
物の性質の区分、その他必要な事項を記載するものとします。) 6.荷物引受希望日時
7.荷物引渡希望日時
8.荷物の価額が総額 3 万円を超える場合にはその旨 9.荷物の引渡しを行う者に関する情報
10.その他の当社指定する利用者の情報
2 当社は、利用者の前項による運送契約の申込みを受けたときは、本アプリを通じて当該 利用者に対して、運送人の手配の可否を通知します。運送人の手配が可能である場合には、 当社が配送手配を完了した旨通知し、これが当該利用者に到達したことをもって、当該利用 者を荷送人とすし当社を荷受人とする、当該利用者及び当社間の運送契約が成立したもの とみなします。
3 利用者の第1項による運送契約の申込みがあったとき、当社管理サーバー上で位置情 報を管理する運送人の中で当該利用者の申込内容に適合する運送人がいない場合には、運 送契約は成立しません。運送契約が成立しないときは、当社は、遅滞なくその旨を当該利用 者に通知します。
4 当該運送契約の内容は、運送契約成立後、当社と当該利用者の間の合意に基づき、変更 することができます。

第8条(荷物の引受けを行う日時)

1 当社は、利用者が運送契約申込み時に提供した第7条第1項各号記載の情報に基づき、 荷物引受希望日時に、配送元住所において、利用者または利用者が荷物を引渡す者として指 定した者より荷物を引き受けます。ただし、交通事情等の理由により、荷物引受希望日時以 降に荷物を引き受けることがあります。
2 当該利用者の荷物引受希望日時に荷物を引き受けることができないときは、当社は、遅 滞なく利用者に対し、その旨通知します。
3 当社は、当該利用者の荷物引受希望日時に荷物を引き受けることができないことによ り利用者に生じた損害について、賠償の責任を負いません。

第9条(荷物の内容の確認)

1 当社は、利用者が提供した荷物の品名又は運送上の特段の注意事項等の情報に疑いが あるときは、利用者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
2 前項の規定により点検をした場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項 が利用者の記載したところと異なるときは、点検に要した費用は利用者の負担とします。

第10条(包装・封緘・保存)

1 利用者は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように包装又は封緘をし なければなりません。
2 利用者は、荷物の性質等に応じて、保温・保冷等の荷物運送中の保存に適した処置を荷 物に施さなければなりません。
3 当社は、荷物の包装、封緘又は保存方法が運送に適さないときは、利用者に対し必要な 包装、封緘又は保存を要求し、又は利用者の負担により必要な包装、封緘又は保存を行うこ とがあります。

第11条(引受禁止物)

利用者は、次に掲げる荷物を、運送契約の目的物とすることはできず、当社は、次に掲げる 荷物の運送を引き受けません。
1.信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの 2.荷物が次に掲げるもの、又は次に掲げるものを内包するもの
1.火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの 2.生体
3.法令に基づき所持、移動又は頒布を禁止されたもの 4.現金(紙幣、硬貨)、金券、株券、債券、プリペイドカードその他の有価証券、
未使用の郵便切手及び収入印紙
5.荷物の価額が総額 3 万円を超えるもの 6.荷物の容量、重量に比して著しく高価な物品と当社が判断したもの 7.その他当社が特に定めて表示したもの

第12条(引受拒絶)

1 当社は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。

1.当該運送の申込みが、本約款によらないものであるとき 2.利用者が運送契約申込み時に提供した第7条第1項各号記載の情報に誤りが認められ
るとき
3.包装・封緘が運送に適さないと当社が判断したとき 4.当該運送に適する設備がないとき 5.運送に関し利用者から特別の負担を求められたとき 6.荷物の横幅、奥行き及び高さが、それぞれ 40 センチメートル、30 センチメートル、
30 センチメートルを超え、又は、横幅、奥行き及び高さの合計が 100 センチメート
ルを超えるとき
7.天災その他やむを得ない事由があるとき
8.その他当社が適当でないと認めたとき
2 当社は、前項による運送の引受けを拒絶した場合、引受けを拒絶したことにより利用者 に生じた損害について、賠償の責任を負いません。

第13条(連絡運輸又は利用運送)

当社は、利用者の利益を害しないかぎり、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は 他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあ ります。

第2節 荷物の引渡し

第14条(荷物の引渡しを行う日時)

当社は、利用者が運送契約申込み時に提供した第7条第1項各号記載の情報に基づき、荷物 引渡希望日時までに荷物を荷受人に引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予 定日時以降に荷物を引き渡すことがあります。

第15条(荷受人以外の者に対する引渡し)

当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡をもって、荷受人に対する引渡しとみなす ものとし、利用者及び荷受人はこれを承諾します。
1.配送先が住宅の場合 その配送先における同居者又はこれに準ずる者 2.配送先が前号以外の場合 その管理者、従業員又はこれらに準ずる者

第16条(引渡しができない場合の措置)

1 当社は、荷受人又は前条に規定する者が不在のため引渡しができないとき、荷受人を確 知することができないとき、又は荷受人が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくは

その他の理由によりこれを受け取ることができないときは、利用者に対して、当社所定の方 法で、荷物の引渡しをしようとした日時及び荷受人に荷物の引渡しができない理由を通知 した上で、配送元住所宛てに荷物を返送します。
2 前項において、配送元住所に利用者が不在のため返送を行なえないときは、利用者から 荷物を引き受けた場所での荷物の配置したこと(置き配)により返送が完了したものとみな します。
3 第1項の規定にかかわらず、利用者の事前の指図があるときは、荷受人が荷物を収納す る目的で設置した設備内に荷物を収納することにより、荷受人に対する配送があったもの とみなします。
4 当社は、荷物について誤配送であることが判明した場合、その荷物を引き取ったうえ、 すみやかに正しい荷受人に配送します。ただし、荷物引渡希望日時を超過するときは、利用 者に連絡して指図を受けます。
5 当社は、第1項に規定する事由により荷物の引渡しができなかった場合であっても、荷 物に関し受け取るべき運賃その他運送に関する費用(以下「運賃等」といいます。)の払戻 しはいたしません。また、当社は、第2項による荷物の返送後に利用者に生じた損害につい て、賠償の責任を負いません。第2項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処 分に要した費用及び荷物の保管に要した費用は利用者の負担とします。

第17条(留置権の行使)

商人である利用者が、その営業のために当社と締結した運送契約について、運賃等を所定期 日までに支払わなかったときは、当社は、その支払いを受けなければ、当該利用者との運送 契約によって当社が占有する利用者所有の荷物の引渡しをしないことがあります。

第18条(運送人による荷物の運送等)

1 当社は、第7条規定の運送契約に基づき利用者より運送を委託された荷物の引受け、運 送及び引渡し並びにこれに付帯するサービス(以下「荷物の運送等」といいます。)を運送 人に委託し、当社に代わり荷物の運送等を運送人に行わせることができます。
2 第8条から前条までの規定又は次条から第40条までの規定は、前項の場合に適用さ れるものとします。

第3節 指図

第19条(指図)

1 利用者は、当社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をする ことができます。
2 前項に規定する利用者の権利は、当社が荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。 3 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、利用者の負担とします。
4 当社は、第1項により荷物の運送を中止した場合、運賃等の払い戻しはいたしません。

第20条(指図に応じない場合)

1 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、利用者の指図に応じな いことがあります。
2 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を利用者に通知しま す。

第4節 事故

第21条(事故の際の措置)

1 当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を利用者に通知します。
2 当社は、荷物に著しい毀損その他の損害を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡 予定日時より著しく遅配すると判断したときは、遅滞なく利用者に対し、相当の期間を定め 荷物の処分につき指図を求めます。
3 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内 に指図がないときは、利用者の利益のために、その荷物の運送を中止、返送その他適切な処 分をします。
4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を利用者に通知します。
5 第2項の規定にかかわらず、当社は、運送上の支障が生ずると認める場合には、利用者 の指図に応じないことがあります。
6 当社は、前項の規定により利用者の指図に応じないときは、遅滞なくその旨を利用者に

通知します。
7 第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処 分に要した費用は、当社の責めに帰すべき事由があるときは当社の負担とし、その他のとき は利用者の負担とします。
8 当社は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、荷物引受後に生じた事情により、運送 業務を継続することが困難であると判断したときは、当社所定の方法により、遅滞なくその 旨を利用者に通知し、運送を中止することがあります。
9 当社は、前項により荷物の運送を中止したときは、利用者に対し、運賃等を払い戻しま す。

第22条(危険品等の処分)

1 当社は、荷物が第11条第7号に該当するものであることを運送の途上で知ったとき は、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。その他、引き受けた 荷物について、危険を避け、あるいは損害を防止するために緊急やむを得ない事情があると きも同様とします。
2 前項の規定する処分に要した費用は、利用者の負担とします。
3 当社は、第1項の規定による処分をしたときは、当社所定の方法により、遅滞なくその 旨を利用者に通知します。

第23条(事故証明書の発行)

1 当社は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡予定日から30日以内 に限り、事故証明書を発行します。
2 当社は、荷物の毀損又は遅配に関し証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日か ら14日以内に限り、事故証明書を発行します。

第5節 運賃等

第24条(運賃等の収受)

1 当社は、第8条第1項に基づき、利用者または利用者が荷物を引渡す者として指定した 者より当社が荷物を引き受けた時点で、当社指定の方法により、当社所定の運賃を収受しま す。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、荷物を引き渡す時に運賃等を荷受人から収受するこ とを認めることがあります。
3 運賃等の算定方法は、本アプリ又は当社のホームページ上に掲示します。
4 当社は、本規約に別段の定めのない限り収受した運賃等の払戻しはいたしません。

第25条(遅滞料)

当社は、荷物を引き渡した時までに利用者又は荷受人が運賃等を支払わなかったときは、荷 物を引き渡した日の翌日から運賃等の支払いを受けた日までの期間に対し、年率14.5パ ーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。

第26条(運賃等の払い戻し等)

当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責に帰すべき事由によって、荷物の滅失又 は著しい毀損が生じたときは、運賃等を払い戻します。この場合において、当社が運賃等を 収受していないときは、これを請求しません。

第27条(中止手数料)

当社は、利用者の運送の中止の指図に応じた場合には、中止の指図が利用者の責に帰するこ とのできない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。

第6節 情報等の管理

第28条(秘密保持)

1 当社は、利用者から荷物の運送の委託に基づき取得した一切の情報を秘密として保持 し、利用者の同意がない限りこれを運送業務遂行以外の目的に使用しません。ただし、以下 の各号のいずれかに該当する情報(個人情報に該当する場合を除きます)はこの限りではあ りません。
1.取得したとき、既に公知であった情報 2.取得したとき、当社が既に保有していた情報 3.取得した後、当社の責めによらず公知となった情報 4.取得した後、秘密保持義務を負うことなく第三者から取得した情報
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、当該目的を達成する ために必要な限度で、当社は前項の情報を利用者の同意を得ることなく開示することがで きます。本項に基づく開示が行われた場合、当社は利用者に対し、情報を開示した事実、開

示した情報の内容、開示の相手方及び開示した根拠を速やかに連絡します。ただし、利用者 の同意を得ることが不適切である場合および第4号に基づく場合はこの限りではありませ ん。
1.法令に基づく場合 2.人の生命、身体、財産の保護のため必要である場合で、利用者の同意を得ることが困
難であるとき 3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため必要である場合で、利用者の同意
を得ることが困難であるとき 4.国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行
することに対して協力する必要がある場合で、利用者の同意を得ることで当該事務 の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第29条(情報等の管理)

1 当社は、利用者から取得した情報及び荷物を当社所定の管理規定に則り、適正に管理し、 情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失及び毀損並びに荷物の滅失、毀損等が生じないよう努める ものとします。
2 利用者から取得した個人情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失又は毀損等の事態が発生した 場合、当社はその内容を遅滞なく利用者に連絡します。また、当社は、事実調査を行い、適 切な措置を講じるものとします。
3 荷物に含まれる個人情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失又は毀損等の事態が発生した場合 も前項と同様とします。ただし、当社が個人情報を含む荷物であることを知らずに運送を引 き受けた場合は、この限りではありません。

第6節 責任

第30条(責任の始期)

荷物の滅失又は毀損についての当社の責任は、荷物を利用者から受け取った時点に始まる ものとします。

第31条(責任と挙証)

当社は、当社の使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、引渡し、保管及び運 送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、本約款に別段の定めがある場合を除 き、荷物の滅失、毀損又は遅配について損害賠償の責任を負います。

第32条(免責)

1 当社は、次の事由による荷物の滅失、毀損、又は遅配による損害については、損害賠償 の責任を負いません。
1.荷物の材質、包装・封緘方法の不備、保温保冷等保存方法の不備、欠陥、自然の消耗 又は滅損
2.荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する 事由
3.同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は第三者による行為 4.不可抗力
5.予見できない異常な交通障害 6.地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災 7.法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡
し 8.利用者が記載すべき送り状の記載事項の過誤若しくは欠落その他利用者又は荷受人
の故意又は過失
2 当社は、荷物が飲食物であると第5節 運賃等き、運送に要した時間の経過で生じた荷 物の品質劣化及びそれを起因として生じる損害については、損害賠償の責任を負いません。
3 当社は、本サービスの円滑な運営のために、本サービスに関して利用者と運送人との間 で生じたトラブルの解決に向けて適切な措置を取ります。

第33条(引受制限荷物等に関する特則)

1 利用者が、第11条第1項に該当する荷物であることを秘して、当社がその旨を知らず に運送を引き受けた場合は、当社は、荷物の滅失、毀損、又は遅配について、損害賠償の責 任を負いません。
2 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの、高価品等運送上の特段の注意を要する荷 物については、利用者がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場 合は、当社は損害賠償の責任を負いません。
第34条(責任の特別消滅事由)
1 荷物の毀損についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から14日以内に当社の責 任を追及する旨の通知を当社が受領しない限り消滅します。

2 前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。

第35条(損害賠償の額)

1 当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格を いいます。以下同じ。)を1万円の責任限度額の範囲内で賠償します。
2 当社は、荷物の毀損による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格を いいます。以下同じ。)を基準として、毀損の限度に応じ1万円の責任限度額の範囲内で賠 償します。
3 当社は、荷物の遅配による損害については、交通事情等の特段の事由による場合を除き、 荷物の引渡しが荷物引渡希望日時までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を、 当社が収受しうる運賃等の範囲内で賠償します。
4 荷物の滅失又は毀損による損害及び遅配による損害が同時に生じたときは、当社は、第 1項、第2項又は第3項の規定による損害賠償額の合計額を、1万円の責任限度額の範囲内 で賠償します。
5 前4項の規定にかかわらず、当社の故意によって荷物の滅失、毀損又は遅配が生じたと きは、当社は、それにより生じた一切の損害を賠償します。

第36条(除斥期間)

1 当社の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって 消滅します。
2 前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物引渡予定日からこれを起算します。

第37条(連絡運輸又は利用運送の際の責任)

当社が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の 運送機関を利用して運送を行う場合においても、当社の運送上の責任は、この運送約款によ るものとします。

第38条(利用者の賠償責任)

利用者は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わな ければなりません。ただし、利用者が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったと き、又は当社がこれを知っていたときは、この限りではありません。

第39条(損害賠償に基づく代位)

当社が荷物の価格の全額を賠償したときは、当社は、当該荷物に関する一切の権利を取得し ます。

第3章 附帯業務

第40条(附帯業務)

1 当社は、自転車・二輪車便事業に附帯する業務(以下「附帯業務」といいます。)を引 き受けた場合には、当社所定の料金を収受します。
2 附帯業務については、本約款その他に別段の定めがない限り、性質の許す限り第 2 章 の規定を準用します。

第4章 その他

第41条(サービスの廃止)

1 当社は、当社の都合により、事前の予告無しに、いつでも本サービスの提供を廃止でき るものとします。
2 前項の場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わな いものとします。

第42条(反社会的勢力の排除)

1 利用者は、現在及び将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときか ら5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ または特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。) に該当しないことを表明し、確約します。
2 当社は、利用者が反社会的勢力に該当することが判明し、または以下各号のいずれかに 該当する事由がある場合には、何ら催告なしに本契約及び運送契約を解除することができ ます。
1.反社会的勢力が経営を支配又は実質的に関与していると認められるとき 2.自らまたは第三者の不正の利益を図る、もしくは第三者に損害を加える等の目的で反
社会的勢力を利用したと認められるとき 3.反社会的勢力に資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認めら
れるとき 4.自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、

脅迫的な言動を行い、もしくは暴力を用いる等の行為を行ったとき 5.その他、前各号に準ずるとき

第43条(裁判管轄)

本規約及び各運送契約に基づく当社の業務に関して当社と利用者との間で紛争が発生した 場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

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