本約款は、株式会社エニキャリ(以下「当社」といいます。)の「手荷物預かり・配送サービス」を快適にご利用いただく為のルールを定めるものです。
ご利用の場合は本約款が適用されます。

■ 総則

1.サービスの概要及び目的
当社の提供する「手荷物預かり・配送サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、利用者の手荷物を所定の期間お預かりし(以下「手荷物預かりサービス」といいます。)、利用者の希望に応じてお預かりした手荷物を特定の空港又はホテル等まで配送するサービス(以下「手荷物運送サービス」といいます。)です。

2.定義
本約款において使用する次の各号の用語は、それぞれ当該各号の定める意味を有するものとします。
① 「利用者」とは、本約款及び当社の指定する手続にしたがい、本サービスの利用する個人又は法人をいいます。
② 「荷送人」とは、手荷物運送サービスを利用する利用者をいいます。

■ 手荷物預かりサービス

3.受付日時
当社にて受付日時を定め、受付カウンターにて掲示いたします。

4.手荷物のお預かり
利用者は、当社の指定する手続に従い、当社指定の情報を提供することにより、当社に対して本サービスの利用を申し込み、当社が利用者の申込内容に応諾することで、当社に対して手荷物(以下「預入品」といいます。)を預け入れることができます。

5.利用料金
当社は、預入品をお預かりする際に、当社指定の方法により、手荷物預かりサービスの対価として、当社所定の利用料金を収受します。

6.預入できない荷物
①貴重品(現金・パスポート・キャッシュカード・プリペイドカード・クレジットカード・有価証券・宝石・貴金属・書画・骨董品・美術品・個人情報や機密情報が記載された文書・その他荷送人ご自身が貴重だと判断される物品)
②高額品(10万円以上の価値がある物品)
③25kgを超える重量物
④冷蔵・冷凍食品
⑤犬、ネコ、小鳥等の動物
⑥遺体・遺骨
⑦花火、灯油、ガスボンベ、シンナー等、発火性、引火性、揮発性のある物品
⑧毒物及び劇物類
⑨臭気を発するもの、不潔なもの、腐敗変質もしくは破損しやすいもの
⑩盗品等の不法物品、銃砲刀剣類および犯罪に使用されるもの若しくはそのおそれのあるもの、または法令等により所持携帯禁止のもの
⑪その他、当社の係員が保管に適さないと判断したもの

7.預入品の確認
I.預入に際して当社が必要と認めた場合は、利用者の同意のもと預入品(中身を含みます)を確認させて頂きます。
II.次の項に該当する場合利用者の同意を得ず、預入品を開封・確認することがあります。
(ア) 保管中に、預入品に「3.預入できない荷物」に規定する物品が入っている疑いがあると当社が判断した場合
(イ) その他当社が合理的と判断する理由がある場合

8.預入の拒絶
当社は、次の各号に該当すると判断する場合には、預入品の引受けを拒絶することがあります。
①預入の申込みが本約款によらないものであるとき。
②利用者が申込時に必要な事項を記載しない、又は預入品の確認の同意を与えないとき。
③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。)第二条第二号に規定する暴力団(以下、「暴力団」といいます。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められる預入が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
④利用者が次に掲げるものであるとき。
(ア) 暴力団、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(イ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき。
(ウ) 法人でその役員のうち暴力団に該当する者があると認められるとき。
(エ) 当店に対し暴行、脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者(荷受人にあっては、同様の行為が行われる蓋然性が極めて高いと当店が判断する者を含
む。)であると認められるとき。
⑤天災、その他やむを得ない事由があるとき。
⑥その他当社が適当でないと認めたとき。

9.預入品の引渡し
申し込み時に発行された受付番号の確認をもって利用者本人とみなし、預入品の引渡しをする。

10.預入品の引渡しが出来ない場合の処理
預入日を含め 15 日経過後は、利用者が預入品の所有権を放棄したとみなし、当社にて処分しその代金は保管料その他の費用に充当致します。

■ 手荷物運送サービス

11.受付日時
当社にて受付日時を定め、受付カウンターにて掲示いたします。

12.運送を委託する荷物の引き受け
荷送人は、当社の指定する手続に従い、当社指定の情報を提供することにより、当社に対して手荷物運送サービスの利用を申し込み、当社に対して荷物の運送を委託することができます。

13.配送料金
当社は、荷送人の荷物をお預かりする際に、当社指定の方法により、手荷物運送サービスの対価として、当社所定の配送料金を収受します。

14.引き受けの拒絶
当社は、次の各号に該当すると判断する場合には、荷物の引受けを拒絶することがあります。
①運送の申込みが本約款によらないものであるとき。
②荷送人が配送を委託する荷物が「3.預入できない荷物」に該当するとき。
③荷送人が予約時に必要な事項を記載しない、又は規定による点検の同意を与えないとき。
④荷造りが運送に適さないとき。
⑤運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。
⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。)第二条第二号に規定する暴力団(以下、「暴力団」といいます)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められる運送、信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
⑦荷送人又は荷受人が次に掲げるものであるとき。
(ア) 暴力団、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(イ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき。
(ウ) 法人でその役員のうち暴力団に該当する者があると認められるとき。
(エ) 当店に対し暴行、脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者(荷受人にあっては、同様の行為が行われる蓋然性が極めて高いと当店が判断する者を含む。)であると認められるとき。
⑧天災、その他やむを得ない事由があるとき。
⑨その他当社が適当でないと認めたとき。

15.荷物の引渡し
当社は、宿泊先ホテルの管理者又はこれに準ずる者へ荷物の引渡をもって、荷受人に対する引渡しとみなします。

16.荷物の引渡しができなかった場合の措置
利用者に対しその旨を電話又は電子メールによって通知した上で、当社ドライバーが荷物を回収し、福岡国際会議場忘れ物センターにて荷物を保管します。 引き受け日を含め 15 日経過後は、利用者が預入品の所有権を放棄したとみなし、当社にて処分しその代金は保管料その他の費用に充当致します。

17.事故の際の措置
①当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
②当社は、荷物に著しい損傷を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡し予定日より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
③当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送その他の適切な処分をします 。
④当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
⑤②の規定にかかわらず、当社は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
⑥当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
⑦②に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は③の規定による処分に要した費用は、荷物の損傷又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とします。

■ その他

18.損害賠償責任
①当社の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、損傷が生じたときは、社会通念上、妥当と考えられる範囲内の損害を賠償します。
②当社の故意又は重大な過失によって、荷物の滅失、著しい損傷又は遅延が生じたときは、運賃等を払い戻します 。
③当社の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、損傷による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を限度額10万円の範囲内で賠償します。

19.免責
次の各号の場合は、預入品・荷物に滅失または毀損等の損害が生じても当社はその責任を負いません。
①利用者が「6.預入できない荷物」に該当するものを預け入れた場合又は荷送人が「6.預入できない荷物」に該当するものの配送を委託した場合
②預入品・荷物の欠陥、自然の消耗
③擦り傷・汚れ・破れ・凹み・軽微な破損や付属品の欠損
④過重量・過容量・老朽化など手荷物固有の不具合に起因した破損
⑤予見できない異常な交通障害
⑥天災・事変等の不可抗力による場合
⑦法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
⑧荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
⑨第三者の行為による場合
⑩その他、当社の責めに帰さない場合

20.利用者の賠償責任
利用者の故意または過失により、もしくは利用者が本約款を遵守しないことにより、当社または第三者が損害を受けた場合はその損害を賠償していただきます。

21.個人情報の取扱いについて
本サービスに際して利用者から取得した個人情報は、本サービスの業務以外には使用致しません。

22.本約款の変更
当社は、民法第548条の4の規定により本約款の変更をすることができるものとします。

サービスに関するお問い合わせは
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